高齢者の生活を社会全体で支える、それが介護保険サービスです。
40歳以上の方は、介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。その保険料や税金を財源とすることで、介護が必要な方は、費用の一部を負担するだけで様々な介護サービスを受けられます。
介護保険サービスを利用するには
介護保険サービスを利用するにはまず市区町村で申請しましょう。
要介護と認定されたら居宅介護支援事業者を決定し、ケアマネジャーと相談のもとプランを作成、サービスがスタートします。
要支援と認定された方は市区町村の地域包括支援センターで相談のもとプラン作成し、介護予防のサービスがスタートします。
ここひろ青梅では介護保険サービスではどんなサービスが使える?
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
住み慣れた自宅で暮らしつづけられるよう、24時間365日サポートします。
訪問介護
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除、洗濯、買い物、調理などの生活の支援(生活援助)をします。
福祉用具レンタル・購入
車椅子や介護ベッド等介護に必要な福祉用具をレンタル及び販売しています。豊富な品ぞろえの中から、ピッタリな商品を福祉用具相談員がご紹介します。
住宅改修
手すりの取り付けや段差の解消など生活環境を整えるための小規模な住宅改修が提供出来ます。
◆提供サービス
1. ここひろケアプラン(ケアマネジャー)
2. 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
3. ここひろヘルパー(訪問介護・ホームヘルパー派遣)
4. ここひろショップ(福祉用具レンタル・販売・住宅改修)
ケアマネジャー(介護支援専門員)がお話しをじっくりお聞きし、状態に合ったケアプランを作成するほか、お客様が安心して介護サービスをご利用できるように支援します。
住み慣れた地域・自宅で心豊かに生活していただけるよう、迅速・丁寧に対応し、お手伝いさせていただきます。
【サービス内容】
・ 要介護の認定申請・更新代行
・ 支給限度額の確認、利用者負担額の計算
・ ご本人・ご家族からの相談
・ 介護サービス計画作成、介護サービスの調整・管理
ケアマネジャーとは?
要介護の認定を受けた方が、最適な介護サービスを受けることができるようサポートをしてくれる専門家です。その方が自立した生活をおくれるように、心身の状態にあったサービスについて相談や時には助言をしてくれます。
担当のケアマネジャーが決まったら、ケアプランの作成から介護全般の相談を行います。
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
24時間365日 いつでもお客様の生活サポート!
(ヘルパーの定期訪問)
プランに従って短時間の介護サービスを一日複数回できます
(つながる安心)
オペレーターと24時間365日つながります
(いざという時に安心)
必要に応じてヘルパーが随時訪問します
(介護ニーズがある方)
訪問看護ステーションと連携することで訪問看護も併せて利用できます
こんな方が利用されています
- 退院・退所後、住み慣れた自宅で暮らしたい方
- 独居、日中独居、高齢者世帯等、またはご家族による介護が難しい方
- 認知症の為、ご自宅の生活に不安がある方
- 服薬介助、水分補給、見守りなど定期的なケアが必要な方
- 離れて暮らすご家族が不安を抱えている方・・・など
【定期訪問の利用例】
【随時訪問の利用例】
- 担当のケアマネジャーに利用の相談
- 利用に向けて対応可能か相談、依頼
- ここひろヘルパー24と利用契約
- アセスメント、計画作成、サービス提供開始
- 看護利用が必要な方は訪問看護ステーションと連携しサービス提供を行う
ライフアップサービスはこちら
私たちがサービス提供責任者です!
ホームヘルパーがお宅に訪問し、お客様の生活をサポートします。年齢・障がいを問わず、幅広いお客様にご満足いただけるサービスです。
【身体介護とは・・・】
身体介護とは
- 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
(その為に必要となる準備、後片付け等の一連の行為を含む) - 利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上の為に利用者と共に行う自立支援のためのサービス。
- その他専門的知識、技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って必要となる特設の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービスをいう。
(仮に、介護等を要する状態が解消されたならば不要※となる行為であるということができる)
※例えば、入浴や整容などの行為そのものは、たとえ介護を要する状態等が解消されても日常生活上必要な行為であるが、要介護状態が解消された場合、これらを「介助」する行為は不要となる。
同時に、「特設の専門的配慮をもって行う調理」についても調理そのものは必要な行為であるが、この場合も要介助状態が解消されたならば、流動食等の「特設の専門的配慮」は不要となる。
【生活援助とは・・・】
生活援助とは
身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活援助(その為に必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行う事が困難な場合に行われるものをいう。
(生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行う事が基本となる行為であるということができる)
※次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。
- 商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
- 直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為
利用できる介助行為 | 利用できない介助行為 | |
身体介護 | 1.移動などの生活動作 2.着替え・体位交換 3.清拭や入浴 4.起床・就寝 5.排泄 7.食事 8.通院等の外出 9.自立生活支援の為の見守り援助 10.一緒に行う調理 11.散歩の付き添い |
直接本人の援助とみなされない行為 1.利用者以外の人のための調理・洗濯・買い物・布団干しなど 2.主として利用者が使用する居室以外の部屋の掃除 3.来客の応接(お茶。食事手配など) 4.自家用車の洗車・掃除 |
生活援助 | 1.生活必需品の買い物 2.薬の受け取り 3.一般的な食事の準備や調理 4.衣服の整理・補修 5.ベッドメイク 6.洗濯 7.掃除 |
日常生活の援助とみなされない行為 1.草むしりや花木の水やり 2.植木の手入れなどの園芸 3.家具、電気器具などの移動、修繕、模様替え 4.大掃除、窓ガラス拭き、床のワックスがけ 5.家屋の室内外の修理・ペンキ塗り 6.正月、節句などのために特別な手間をかけて行う料理 |
<基本料金(通常時間帯 午前8:00 ~ 午後6:00)>
介護保険・総合事業・障がい者自立支援法の給付サービスを利用する場合は所得に応じて1割~3割の自己負担となります。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
令和6年7月1日現在
30分未満 | 30分~ 1時間未満 |
1時間以上~ 1時間30分未満 |
|
身体介護 | 2,696円 | 4,276円 | 6,265円 |
20分以上45分未満 | 45分以上1時間未満 | |
生活援助 | 1,977円 | 2,431円 |
身体介護と家事支援サービス | 家事支援に特化したサービス | |||
利用回数 | 訪問型サービスⅠ 週1回 |
訪問型サービスⅡ 週2回 |
市独自基準訪問型Ⅰ 週1回 |
市独自基準訪問型Ⅱ 週2回 |
利用料金 | 15,591円 | 31,150円 | 9,626円 | 19,252円 |
※地域加算11.05円を乗じた金額です。
※上記の利用料金に対して、各種加算がかかります。
<障がい者自立支援法 (通常時間帯 午前8:00 ~ 午後6:00)>
30分~1時間未満 | |
身体介護 | 4,040円 |
家事援助 | 1,970円 |
※上記の利用料金に対して、各種加算がかかります。
※1時間以上~の援助ご希望の場合は障がい者自立支援法に基づき料金が加算されます。
ライフアップサービス
あたたかいサービスと、安心のスタッフ体制で、ご利用のみなさまに快適なくらしをお届けします。
【ここライフ】
サービス利用を希望される、すべての皆様が対象です。
ひとり暮らしの方、働くママさん、パパさん、仕事をしながらご家族のお世話をされている方などにご利用いただいています。片付け・掃除・模様替えなど暮らしのワンアップにぜひご利用ください。
時間 | 0.5時間 | 1.0時間 | 1.5時間 | 2.0時間 | 2.5時間 | 3.0時間 |
料金(円) | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
【ここハート】
当社の訪問介護サービスをご契約の方で、当サービス単体でのご利用となる場合が対象です。
日常生活の向上にぜひご利用ください。
時間 | 0.5時間 | 1.0時間 | 1.5時間 | 2.0時間 | 2.5時間 | 3.0時間 |
料金(円) | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 |
【ここプラス】
当社の訪問介護サービスご利用時に延長して、ご利用を希望される方が対象です。
サービス利用時に追加(延長)してのご利用で、保険サービスでは行き届かないご要望に寄り添います。安心した穏やかな日常生活の為にぜひご利用ください。
時間 | 0.5時間 | 1.0時間 | 1.5時間 | 2.0時間 | 2.5時間 | 3.0時間 |
料金(円) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
※早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)は25%増しとなります。
※深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
※上記の利用料金に対して、消費税がかかります。
※ご要望を伺い、対応についてご相談の上でのご契約となります。
福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
幅広い品目からお客様に合った福祉用具選びを福祉用具専門相談員がお手伝いします。
介護保険でレンタルできる福祉用具は、全部で13種目です。
介護認定を受けた方は、月々の利用限度額の範囲内で、実際かかった費用をご利用者様の負担割合(1割~3割)で福祉用具をレンタルできます。
・ 車いす
・ 車いす付属品
・ 特殊寝台
・ 特殊寝台・付属品
・ 床ずれ予防用具
・ 体位変換器
・ 手すり
・ スロープ
・ 歩行器
・ 歩行補助つえ
・ 認知症老人徘徊感知機器
・ 移動用リフト(つり具の部分を除く)
・ 自動排泄処理装置
※ 認定された要介護度や身体状況によって
レンタルできない商品もあります。
介護認定を受けた方は、年間10万円まで、ご利用者様の負担割合(1割~3割)で福祉用具を購入することが出来ます。
・ 腰掛便座
・ 自動排泄処理装置の交換可能部品
・ 排泄予測支援機器
・ 入浴補助用具
・ 簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具部分
・ スロープ
・ 歩行器
・ 歩行補助つえ
介護認定を受けた方は、利用限度額20万円までのご利用者様の負担割合(1割~3割)で行うことが出来ます。
事前の申請が必要となりますので、ご相談ください。
(支給対象項目)
・ 手すりの取り付け
・ 段差の解消
・ 滑りの防止、移動しやすくする為の床材の変更
・ 引き戸等への扉の取替え
・ 洋式便器等への便器の取替え
・ その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※玄関外の手すり等、屋外部分の改修工事も給付対象となります。
地域ケアサポートステーション ここひろ青梅
居宅介護支援事業所「ここひろケアプラン」
訪問介護事業所「ここひろヘルパー」
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護「ここひろヘルパー24」
TEL 0428-78-2455
福祉用具販売・レンタル・住宅改修「ここひろショップ」
TEL 0428-23-8220
〒198-0022 東京都青梅市藤橋2-614-18
■西武バス・・JR青梅線河辺駅より入間市駅行き 藤橋下車 徒歩5分
■多摩バス・・JR青梅線小作駅より河辺駅北口行き 藤橋小学校下車 徒歩8分