高齢者の生活を社会全体で支える、それが介護保険サービスです。
40歳以上の方は、介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。その保険料や税金を財源とすることで、介護が必要な方は、費用の一部を負担するだけで様々な介護サービスを受けられます。
介護保険サービスを利用するには
介護保険サービスを利用するにはまず市区町村で申請しましょう。
要介護と認定されたら居宅介護支援事業者を決定し、ケアマネジャーと相談のもとプランを作成、サービスがスタートします。
要支援と認定された方は市区町村の地域包括支援センターで相談のもとプラン作成し、介護予防のサービスがスタートします。
ここひろ青梅では介護保険サービスではどんなサービスが使える?
訪問介護
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除、洗濯、買い物、調理などの生活の支援(生活援助)をします。
福祉用具レンタル
車椅子や介護ベッド等介護に必要な福祉用具をレンタルしています。豊富な品ぞろえの中から、ピッタリな商品を福祉用具相談員がご紹介します。
住宅改修
手すりの取り付けや段差の解消など生活環境を整えるための小規模な住宅改修が提供出来ます。
◆提供サービス
1. ここひろケアプラン(ケアマネジャー)
2. ここひろヘルパー(訪問介護・ホームヘルパー派遣)
3. ここひろショップ(福祉用具レンタル・販売・住宅改修)
ケアマネジャー(介護支援専門員)がお話しをじっくりお聞きし、状態に合ったケアプランを作成するほか、お客様が安心して介護サービスをご利用できるように支援します。
住み慣れた地域・自宅で心豊かに生活していただけるよう、迅速・丁寧に対応し、お手伝いさせていただきます。
【サービス内容】
・ 要介護の認定申請・更新代行
・ 支給限度額の確認、利用者負担額の計算
・ ご本人・ご家族からの相談
・ 介護サービス計画作成、介護サービスの調整・管理
ケアマネジャーとは?
要介護の認定を受けた方が、最適な介護サービスを受けることができるようサポートをしてくれる専門家です。その方が自立した生活をおくれるように、心身の状態にあったサービスについて相談や時には助言をしてくれます。
担当のケアマネジャーが決まったら、ケアプランの作成から介護全般の相談を行います。
私たちがサービス提供責任者です!

出会いを大切にし、心の通い合える訪問介護サービスを行い末長くお付き合いできたらと思っています。

時には娘のように!ご利用者様のお宅に伺い楽しくお仕事させていただいています。
ホームヘルパーがお宅に訪問し、お客様の生活をサポートします。年齢・障がいを問わず、幅広いお客様にご満足いただけるサービスです。
【身体介護とは・・・】
身体介護とは
- 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
(その為に必要となる準備、後片付け等の一連の行為を含む) - 利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上の為に利用者と共に行う自立支援のためのサービス。
- その他専門的知識、技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って必要となる特設の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービスをいう。
(仮に、介護等を要する状態が解消されたならば不要※となる行為であるということができる)
※例えば、入浴や整容などの行為そのものは、たとえ介護を要する状態等が解消されても日常生活上必要な行為であるが、要介護状態が解消された場合、これらを「介助」する行為は不要となる。
同時に、「特設の専門的配慮をもって行う調理」についても調理そのものは必要な行為であるが、この場合も要介助状態が解消されたならば、流動食等の「特設の専門的配慮」は不要となる。
【生活援助とは・・・】
生活援助とは
身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活援助(その為に必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行う事が困難な場合に行われるものをいう。
(生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行う事が基本となる行為であるということができる)
※次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。
- 商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
- 直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為
利用できる介助行為 | 利用できない介助行為 | |
身体介護 | 1.移動などの生活動作 2.着替え・体位交換 3.清拭や入浴 4.起床・就寝 5.排泄 7.食事 8.通院等の外出 9.自立生活支援の為の見守り援助 10.一緒に行う調理 11.散歩の付き添い |
直接本人の援助とみなされない行為 1.利用者以外の人のための調理・洗濯・買い物・布団干しなど 2.主として利用者が使用する居室以外の部屋の掃除 3.来客の応接(お茶。食事手配など) 4.自家用車の洗車・掃除 |
生活援助 | 1.生活必需品の買い物 2.薬の受け取り 3.一般的な食事の準備や調理 4.衣服の整理・補修 5.ベッドメイク 6.洗濯 7.掃除 |
日常生活の援助とみなされない行為 1.草むしりや花木の水やり 2.植木の手入れなどの園芸 3.家具、電気器具などの移動、修繕、模様替え 4.大掃除、窓ガラス拭き、床のワックスがけ 5.家屋の室内外の修理・ペンキ塗り 6.正月、節句などのために特別な手間をかけて行う料理 |
<基本料金(通常時間帯 午前8:00 ~ 午後6:00)>
介護保険・総合事業・障がい者自立支援法の給付サービスを利用する場合は所得に応じて1割~3割の自己負担となります。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
〔料金表―※自己負担分・1割負担の場合〕令和元年10月1日現在
30分未満 | 30分~ 1時間未満 |
1時間以上~ 1時間30分未満 |
||
介護保険 | 身体介護 | 361円 | 573円 | 838円 |
生活援助 | - | 324円 | - | |
総合事業 | 訪問型サービス(週1回) | (1月あたり)1,552円 | ||
市独自基準訪問型(週1回) | (1月あたり)1,088円 |
上記料金は、特定事業所加算Ⅱ・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・特定処遇改善加算(Ⅰ)を含みます。
<障がい者自立支援法 (通常時間帯 午前8:00 ~ 午後6:00)>
30分~ 1時間未満 |
|
・身体介護 | 571円 |
・家事援助 | 278円 |
上記料金は、特定事業所加算Ⅱ・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・特定処遇改善加算(Ⅰ)を含みます。
1時間以上~の援助ご希望の場合は障がい者自立支援法に基づき料金が加算されます。
<ハートプラン>
介護保険、障がい者自立支援法等の公的制度対象外のサービス料金です。
ご契約内容・サービス内容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
【ハート】
利用時間 | 1時間 | 1~1.5時間 | 1.5~2時間 | 2~2.5時間 | 2.5~3時間 |
---|---|---|---|---|---|
利用料金(消費税込み) | 2,750円 | 3,740円 | 4,730円 | 5,720円 | 6,710円 |
【ハートα】当社公的訪問介護サービスご契約の方のみ
利用時間 | 1時間 | 1~1.5時間 | 1.5~2時間 | 2~2.5時間 | 2.5~3時間 |
---|---|---|---|---|---|
利用料金(消費税込み) | 2,475円 | 3,366円 | 4,257円 | 5,148円 | 6,039円 |
【ハートplus】当社公的訪問介護サービスご契約の方で、公的サービスの前、または後に連続して保険対象外サービスを提供させていただく場合
利用時間 | 1時間 | 1~1.5時間 | 1.5~2時間 | 2~2.5時間 | 2.5~3時間 |
---|---|---|---|---|---|
利用料金(消費税込み) | 1,650円 | 2,475円 | 3,300円 | 4,125円 | 4,950円 |
レンタル・販売とも複数のカタログをご用意。
幅広い品目からお客様に合った福祉用具選びを福祉用具専門相談員がお手伝いします。

<錦織>
福祉用具専門相談員…介護用具?ベッド?車椅子?どれも大きく重たい物で、それを毎回運ぶの?!力が必要?!いやいやそんなこともありますがそれが全てではありません。ご利用者様の元へ運ぶのは用具だけではありません。自分たちは「思い」や「心」「笑顔」「人」を運びます!
そんなここひろショップです。

<鳥谷部>
いつもどのように過ごされていますか?
どのように過ごしたいですか?
いつもどこに座っていますか?
どの道を通っていますか?
行きたいところはありますか?
生活スタイルは十人十色!家も環境も十軒十色!みなさんの生活に寄り添い・支えとなる『福祉用具』と『私(福祉用具専門相談員)』であるよう日々勉強中!
介護認定を受けた方は、月々の利用限度額の範囲内で、実際かかった費用の1割負担で福祉用具をレンタルできます。
・ 車椅子(クッション等付属品含む)
・ 特殊寝台(マットレス等付属品含む)
・ 床ずれ予防用具(エアマット等)
・ 体位変換器
・ 手すり
・ スロープ
・ 歩行器
・ 歩行補助杖
・ 認知症徘徊探知機
・ 移動用リフト
・ 自動排泄処理装置
※ 認定された要介護度や身体状況によって
レンタルできない商品もあります。
介護認定を受けた方は、年間10万円まで、自己負担1割(所得に応じ2割)で福祉用具を購入することが出来ます。
・ 腰掛便座(ポータブルトイレ)
・ 特殊尿器
・ 入浴補助用具
・ 簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具の部分
介護認定を受けた方は、利用限度額20万円までの改修を自己負担1割(所得に応じ2割)で行うことが出来ます。
事前の申請が必要となりますので、ご相談ください。
(支給対象項目)
・ 手すりの取り付け
・ 段差の解消
・ 滑りの防止、移動しやすくする為の床材の変更
・ 引き戸等への扉の取替え
・ 洋式便器等への便器の取替え
・ その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※玄関外の手すり等、屋外部分の改修工事も給付対象となります。
地域ケアサポートステーション ここひろ青梅
居宅介護支援事業所「ここひろケアプラン」
訪問介護事業所「ここひろヘルパー」
TEL 0428-78-2455
福祉用具販売・レンタル・住宅改修「ここひろショップ」
TEL 0428-23-8220
〒198-0022 東京都青梅市藤橋2-614-18
■西武バス・・JR青梅線河辺駅より入間市駅行き 藤橋下車 徒歩5分
■多摩バス・・JR青梅線小作駅より河辺駅北口行き 藤橋小学校下車 徒歩8分